相続とは
■相続人と相続順位
亡くなられた人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、
相続する権利を持っている人を「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」、
実際に相続を受ける人を「相続人(そうぞくにん)」と言います。
「法定相続人」のうち、実際に相続を受ける人が「相続人」となりますので、大体、同じ人になると思いますが、法定相続人が相続放棄をすると相続人にはなりません。
また、遺言で法定相続人ではない人に遺贈(いぞう)し、財産を譲り受ける人もいます。この人を受遺者(じゅいしゃ)と言います。
法定相続人をこのような家族構成で説明します。

(配偶者)
亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
法定相続人が配偶者のみ(第1順位・第2順位・第3順位がいない)であれば、配偶者が単独で相続します。
<第1順位>
亡くなった人の子(直系卑属:ちょっけいひぞく)
子が既に死亡している時で孫がいれば孫が相続人となります。
<第2順位>
亡くなった人の父母や祖父母(直系尊属:ちょっけいそんぞく)
第2順位の人は、第1順位の人がいない時に相続人になります。
<第3順位>
亡くなった人の兄弟姉妹
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない時に相続人になります。
兄弟姉妹も既に亡くなっている時は、甥(おい)や姪(めい)が相続人となり、前述の家族構成で、もし妹が亡くなっていれば、妹の子(甥)が相続人となります。